第127号

固定資産税の免税点を引き上げ、小規模資産の税負担を軽減

上程済み

地方税法の改正に伴い、固定資産税がかからない金額の下限(免税点)を引き上げる条例改正です。土地・家屋・償却資産への課税基準が見直され、小規模な資産を持つ市民や中小事業者の税負担が軽減されます。また、箱崎地区の地区計画に関連した固定資産税の特例割合も新たに定めます。

議案原文(PDF)
財政・予算

福岡市市税条例の一部を改正する条例案

👉 審議のステータス

上程済み
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

この議案は何をするものですか?

地方税法の改正に伴い、福岡市の市税条例を改正する議案です。主な内容は固定資産税の免税点の引き上げと、箱崎地区の固定資産税特例の設定です。

固定資産税の免税点はどう変わりますか?

免税点とは、保有する固定資産の合計がこの金額を下回る場合に課税されない基準のことです。

  • 土地: 30万円 → 43万円に引き上げ
  • 家屋: 20万円 → 29万円に引き上げ
  • 償却資産(事業用機械・設備等): 150万円 → 216万円に引き上げ

誰に影響がありますか?

少額の固定資産しか持たない市民や中小事業者の税負担が軽減されます。免税点を下回る固定資産しか持っていない場合は、固定資産税の納税が不要になります。

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箱崎地区の特例とは何ですか?

箱崎地区の再開発に伴い、対象エリアで整備される特定の建物に固定資産税の特例割合を設定します。

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