第127号

固定資産税の免税点を引き上げ、小規模資産の税負担を軽減

可決

地方税法の改正に伴い、固定資産税がかからない金額の下限(免税点)を引き上げる条例改正です。土地・家屋・償却資産への課税基準が見直され、小規模な資産を持つ市民や中小事業者の税負担が軽減されます。また、箱崎地区の地区計画に関連した固定資産税の特例割合も新たに定めます。

議案原文(PDF)
財政・予算

福岡市市税条例の一部を改正する条例案

👉 審議のステータス

可決
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

この議案は何をするものですか?

地方税法の改正に伴い、福岡市の市税条例を改正する議案です。主な内容は固定資産税の免税点の見直しと、公益信託に係る寄附金税額控除の対象追加です。

固定資産税の免税点はどう変わりますか?

免税点とは、保有する固定資産の合計がこの金額を下回る場合に課税されない基準のことです。

  • 土地: 30万円(変更なし
  • 家屋: 20万円(廃止)→ 土地と合算して30万円に統一
  • 償却資産(事業用機械・設備等): 150万円 → 180万円に引き上げ

改正後は、土地と家屋を合わせた合計が30万円未満なら固定資産税がかかりません。令和9年(2027年)4月1日から適用されます。

誰に影響がありますか?

  • 少額の固定資産しか持たない方: 土地・家屋合算で30万円未満なら非課税になります
  • 中小事業者: 償却資産の免税点が150万→180万円に上がり、より多くの事業者が非課税となります

箱崎地区の特例とは何ですか?

箱崎地区の地区計画(開発整備促進区)に整備される特定の建物に、固定資産税の課税標準特例割合を設定します(税負担を一定期間軽減する措置)。

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寄附金税額控除の変更は何ですか?

公益信託に関する法律の施行に合わせ、公益信託に係る寄附金を市民税の税額控除対象に追加します(令和9年1月1日施行)。

議会での審議

この議案で議論されたこと

  • わがまち特例で固定資産税の特例割合を最大の軽減とした理由
  • 再生可能エネルギー発電設備に対する特例の適用実績
  • 公益信託への寄附を寄附金税額控除の対象に加える改正の内容と効果
  • 寄附文化を広げるための市の取組

1名の議員が質疑を行いました

前野真実子・39番・福岡市民クラブ

質問のポイント

地方税法の改正に伴う市税条例改正の主な内容を確認したうえで、わがまち特例で固定資産税の特例割合を最も有利な区分に設定した理由と適用実績を質した。また、公益信託への寄附を寄附金税額控除の対象に加える改正の背景と減税額の具体例を尋ね、対象となる公益信託を増やす取組を求めた。

財政局長(中村剛士)・環境局長(藤本和史)・市民局長(舟越伸一) の答弁

財政局長(中村剛士)は、特例割合をペロブスカイト太陽電池とバイオマスは3分の1、風力は2分の1とし、令和7年度の適用実績はバイオマス1件であること、公益信託は全国372件あるが市が指定した対象は現時点でないこと、1万円の寄附で800円が住民税から控除されることを答弁した。環境局長(藤本和史)は再生可能エネルギーの導入促進のため最大の軽減措置としたと説明し、市民局長(舟越伸一)はNPO活動支援基金を通じた助成の仕組みを説明した。

往復 3

🗳️会派の賛否

自由民主党福岡市議団賛成
公明党福岡市議団賛成
福岡市民クラブ賛成
日本共産党福岡市議団反対
新しい風ふくおか賛成
日本維新の会福岡市議団賛成
自民党新福岡賛成
あべ ひでき賛成
新開 ゆうじ賛成
木村 てつあき賛成
森 あやこ賛成
川口 浩賛成

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