第198号

学校事故をめぐる損害賠償請求訴訟について裁判所の和解案に応じる

上程済み

市立中学校の生徒とその保護者が市を相手に起こした損害賠償請求訴訟について、福岡地方裁判所が提示した和解案に応じるものです。教諭が事実確認をせずに指導したことを謝罪し、原告は請求を放棄、市は損害賠償の義務を負わない内容です。

議案原文(PDF)
子育て・教育契約・和解

和解について

👉 審議のステータス

上程済み
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

この議案は何をするものですか?

市立中学校での指導をめぐって起こされた損害賠償請求訴訟について、裁判所が示した和解案に応じるための議案です。

どんな経緯ですか?

  • 令和5年10月27日、生徒Aが教室で教諭にチラシを持参したところ、教諭はそれを自身をやゆするものと受け止め、階段の踊り場で25分以上にわたって指導を行いました。
  • 令和5年11月4日、校長が保護者と面談し、同月6日に教育委員会へ報告しました。
  • 令和6年3月6日、生徒側は市を被告として、福岡地方裁判所に5,474,392円の損害賠償を求める訴えを起こしました。
  • 令和7年2月26日、生徒Aが再び登校できるようになったことなどから、請求額を2,255,748円に減らしました。
  • 市は、暴行・暴言の事実はないこと、校長による虚偽報告はないことなどを理由に争っていましたが、令和7年11月6日に裁判所から和解案が示されました。

和解の内容は?

  • 教諭は、生徒Aの言い分をしっかり聞くなど事実確認をせずに指導したことによって生徒Aを傷つけたことについて、真摯に謝罪する
  • 生徒Aは、自分の言動が意図せず相手を傷つける可能性があることに意を用いる重要性を学び、今後の人生に活かすことを宣言する
  • 原告らは本件請求をいずれも放棄する(=市による賠償金の支払いはありません)
  • 訴訟費用・和解費用は各自の負担とする

市はなぜ和解に応じるのですか?

議案では「損害賠償の義務を負うことなく紛争の早期解決が図られること、その他の事情を勘案して」和解案に応じると説明されています。

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いつ決まりますか?

本会議での討論・採決は令和8年9月10日に予定されています(日程は変更されることがあります)。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、福岡市議会に上程された議案などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。

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