第196号

街路樹の枝が落下し車両を破損した損害賠償305万9,000円を決定

上程済み

令和8年2月7日、東区奈多の歩道上の街路樹の枝が虫の食害により折れて落下し、走行中の車両に接触して破損させました。市の街路樹管理のかし(瑕疵)として、3,059,000円の損害賠償を決定するものです。

議案原文(PDF)
まちづくり・環境契約・和解

街路樹の管理のかしに基づく損害賠償額の決定について

👉 審議のステータス

上程済み
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

この議案は何をするものですか?

市が管理する街路樹の枝が折れて落下し、走行中の車を壊してしまった事故について、損害賠償額を決定する議案です。

何が起きたのですか?

  • 発生日時: 令和8年2月7日 午後4時15分頃
  • 発生場所: 東区奈多二丁目34番付近の道路
  • 状況: 歩道上の街路樹の枝が虫の食害により折れて落下し、車道を走行中の車両に接触して破損させた
  • 損害賠償額: 305万9,000円
  • 相手方: ウイルプラスチェッカーモータース株式会社(東京都港区)

なぜ市が賠償するのですか?

道路や街路樹など公の施設の管理に通常あるべき安全性が欠けていた場合、市が損害を賠償する責任を負います(国家賠償法第2条第1項)。今回は、虫の食害で弱っていた枝を事前に発見・対処できなかったことが管理の瑕疵と判断されました。

なぜ議会の議決が必要なのですか?

損害賠償額の決定は、地方自治法第96条第1項により議会の議決事項とされているためです。

説明の詳しさを
いつでも切り替えられます

詳しく

いつ決まりますか?

本会議での討論・採決は令和8年9月10日に予定されています(日程は変更されることがあります)。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、福岡市議会に上程された議案などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。

免責事項

本サイトで公開する情報は、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、その正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。また、AIチャットは不正確または誤解を招く回答を生成する可能性があります。正確な情報は、公式文書や一次資料をご確認ください。

noteよくある質問