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2月18日 午前10時0分開会 〃 11時30分閉会 2人から傍聴の申出があり、これを許した。 1.委員席について 今後の委員席について決定した。 2.議案審査 (1) 議案第1号 一般会計予算補正(第6号)〔関係分〕 (2) 〃 第3号 介護保険事業特別会計予算補正(第2号) (3) 〃 第20号 令和7年度市営名柄住宅新築工事請負契約の締結 (4) 〃 第21号 街路樹の管理のかしに基づく損害賠償額の決定 以上4件を議題とし、質疑を行った。 なお、質疑・意見の概要は次のとおりである。
1. 議案第1号 一般会計予算補正(第6号)〔関係分〕
1号関係 ◯ 介護施設等整備費について、補助内示の減に伴う減額等とあるが、詳細を尋ねる。
答弁執行部
介護施設等整備費については、国や県の補助金を活用し、民間における特別養護老人ホームや地域密着型サービスなどの新規整備に要する費用や、既存施設における改修、設備整備に要する費用を助成するものである。本事業については、市内対象施設からの希望を踏まえ、できる限り事業を実施できるよう予算を計上しているが、国や県から全てに補助の内示が出なかったことや、希望施設における事業計画の見直しなどで辞退があったことにより生じた不用額を減額補正するものである。
質疑・意見委員
福祉局の関連事業で補助内示の減は結構あるものなのか、近年の動向について尋ねる。
答弁執行部
施設の改修、設備整備に関しては、令和元年度頃から国において補助メニュー等が追加されている。大規模災害の発生等により全国的に希望が多い中、予算の範囲内で行われているものであり、国において福祉避難所の指定を受けた施設や、要介護者の多い施設などに優先的に補助が行われていると聞いている。
質疑・意見委員
自治体として必要最低限の要求をしているにもかかわらず、その内示が減額されることは、福祉部門での事業執行が滞り、現場にも影響を与えかねないのではないかと思うが、国に対して行動を起こしているのか。
答弁執行部
施設の改修や設備整備については、施設入所者などの安全な生活を確保するとともに、サービスの質の向上につながるものと考えており、計画的に実施していきたい。そのため、希望する施設が改修、設備整備事業を実施できるよう、これまでも国に対して十分な予算措置を要望しているところであり、国への要望を継続し、補助事業費の確保に努めたい。
質疑・意見委員
福祉局に限らず、教育分野や公園関係等についても、国の内示の減による予算の減額が多くなっている。大規模災害の影響で予算が必要なことは分かるが、それによって生活に密着した部分の予算に影響を与えるような国の財政運営はよろしくないと思うため、担当局として国に対し強く声を上げるよう求めておく。
質疑・意見委員
38億円余が生活保護費として計上されているが、内訳について尋ねる。
答弁執行部
最高裁判決に伴う国の対応に基づく生活保護費の追加が30億円余、医療扶助費の不足見込みに伴う生活保護費の追加が8億円余となっている。
質疑・意見委員
委託料の4億円とは何か。
答弁執行部
最高裁判決に伴う国の対応に基づく追加給付を行うための一般事務費の追加分である。
質疑・意見委員
国が方針を決定した場合には、遡及して給付するものについて民間企業に事務を委託する予定なのか。
答弁執行部
国から具体的な事務処理手順などが示されていないが、追加給付の内容によって区の保護課と連携して対応する部分もあり、また、一部に関しては委託業者に業務を委託する部分もあると考えている。
質疑・意見委員
委託料として計上するのであれば、民間企業へ委託することになるのではないか。
答弁執行部
一部の業務について、民間の委託業者への委託を考えている。
質疑・意見委員
コロナ禍において1人当たり10万円の給付が実施されたときは、(株)パソナへの委託料が7億円弱だったと思うが、今回の4億円もかなりの規模である。生活保護に関して、最高裁判決により今後遡及して給付することになるが、結果的に民間大企業のもうけを保証することになる。生活保護利用者のことについては自治体が一番熟知しているはずであるが、なぜそこに民間企業を入れなければならないのか。人手が足りないのであれば臨時雇用も含めて自治体が行えばよい話で、本来、国が違法判決を受けたため、国が直接業務を行ってもよいくらいである。民間に丸投げするこのようなやり方が適正だと考えているのか、所見を尋ねる。
答弁執行部
今回の追加給付に当たっては、必ずしも委託業者に全てを任せるわけではなく、区の保護課と福祉局が連携して対応しつつ、一部に関して事務を委託することを考えている。なお、今回の追加給付の対象者については、現在本市で保護受給中の約3万4,000世帯及び過去に本市で保護を受けていた約2万8,000世帯と、かなり多くの世帯数を見込んでおり、対象者に適切に給付するためには、迅速かつ的確に事務処理を行う必要があると考えている。そのためには民間の能力やノウハウを活用することが効率的、効果的と考えられることから、一部の事務を委託により実施するものである。
質疑・意見委員
区と市が連携してとのことだが、その際の作業量に対して必要となる追加の人的経費については今回の補正の中に含まれているのか。
答弁執行部
今回の補正には、福祉局及び区において直接雇用する職員の人件費は計上していない。ただ、福祉局と区が連携して対応するとともに、一部に関しては委託により行うことで、追加給付を適切で速やかに実施していきたいと考えている。
質疑・意見委員
本来必要なかったはずの遡及分の作業が業務に加わるため、単純に職員の負担増になる。そうならないようにするため、必要な場合には臨時雇用なども行うべきと思うが、直接雇用の経費は国から交付される額には含まれていない。その分、業務委託の経費を4億円負担するとのことだが、これはおかしいと思う。4億円が委託業務に携わる労働者に還元されるならまだしも、会社のもうけになるわけである。国の誤りによって給付が必要となったのに、そこに民間の大企業が入り会社がもうかる。そこで働く労働者の賃金は、過去の例を見ても最低賃金ぎりぎりであるというのが現場の実態である。国のやり方もおかしいと思っており、誤った判断をしてきたことを本当に反省しているのか。結局、大企業にやらせておけばよいという、このような予算の立て方はおかしいし、それを本市も粛々と受けて委託業者を選定して進めようとしている。これまでも大規模業務委託になれば不正が行われたり、過ちが起きたりしてきたが、個人情報も含めて厳密に管理しなければならないことに民間大企業が入り込んでよいのか。4億円の委託料計上は問題ではないかと思うが、所見を尋ねる。
答弁執行部
当該委託料の内容としては、支給額の計算やシステムの構築のほか、支給事務などに係る委託料となっている。速やかに追加給付を届けるためには民間のノウハウも活用しながら行うことが必要と考えており、適切に実施していきたい。
質疑・意見委員
福祉分野は最も専門性が伴う部署であり、高度な判断も必要なところに民間のノウハウと言うのは違う。このようなやり方は問題だと思っており、必要であれば本市が直接雇用するなど、公務員が責任を持って担うことを基本にして行うべきと意見を述べておく。
質疑・意見委員
生活保護費の追加が30億円余とのことだが、1世帯当たり幾らになるのか。
答弁執行部
生活保護に係る費用は、生活保護法により福祉事務所を設置する自治体が支弁し、国はそのうち4分の3を負担し、残り4分の1が地方交付税に反映されることとなっている。今回の30億円余は国の算定に基づき本市で算定したものであるが、1世帯当たりの支給額については、居住地や世帯類型、対象期間等によって異なるため、具体的な金額については今後示される予定の国の計算ツールを用いて算定することとしている。
質疑・意見委員
対象の世帯数はどこが算出したものなのか。
答弁執行部
本市での保護実績を基に、本市において現時点での見込みとして算出したものである。
質疑・意見委員
過去に受給していた2万8,000世帯の算出方法について尋ねる。
答弁執行部
平成25年8月以降に生活保護を受給していた世帯が対象となっており、その中から他都市への転出等で受給廃止となった世帯を算出したものである。
質疑・意見委員
受給廃止となった世帯についても、今後、国の計算ツールが出れば追加で給付することになるのか。
答弁執行部
本市においては廃止世帯となるが、しかるべき手順に基づき追加給付することになると考える。
質疑・意見委員
保護費の基準引下げとなった計算方法が不適切で、保護法に照らしても問題だったというのが今回の最高裁判決だと認識している。これに加えて、それまでの保護基準から引き下げられたものとして、加算などが削られる等の動きがあったと思うが、説明を求める。
答弁執行部
生活扶助に関しては平成25年8月から基準の引下げが行われたが、例えば、障がい者加算や期末一時扶助に関して、基準の引下げの影響があったことが国から示されている。
質疑・意見委員
障がい者の重度加算にも影響があったのか。
答弁執行部
障がい者加算は影響を受けているが、重度障がい者加算には影響がないとされている。
質疑・意見委員
冬季加算にはどのような影響が出たのか。
答弁執行部
冬季加算についても平成25年8月の基準額引下げの影響を受けたことが国から示されている。
質疑・意見委員
影響金額等については出ていないのか。
答弁執行部
詳細な数字までは示されていない。
質疑・意見委員
住宅扶助についても切下げが行われていると思うが、どの程度減額されたのか。
答弁執行部
住宅扶助については今回の平成25年8月以降の基準引下げの影響を受けているものではない。
質疑・意見委員
しかし、この時期以降に住宅扶助が引き下げられている。従前との比較について説明されたい。
答弁執行部
住宅扶助については、今回の生活扶助の引下げとは別に、従前の基準は単身世帯が3万7,000円、2~6人世帯が4万8,000円、7人世帯以上が5万8,000円で、改定後は単身世帯が3万6,000円、2人世帯が4万3,000円、3~5人世帯が4万7,000円、6人世帯が5万円、7人世帯以上が5万6,000円となっている。
質疑・意見委員
大幅な引下げである。何度か我が会派として基準の引上げを求めてきたが、昨今の本市の現状を見ても、既に実態に合わない住宅扶助費になっている。地価が上昇し家賃も上がって、新たに生活保護を受けようとする人が住宅を確保しようとしても、単身世帯で3万6,000円というのは至難の業である。子どもが大勢いる世帯では、先ほどの基準で住宅を探そうと思っても見つからない。一旦引き下げたことも問題だが、実態に見合う形で住宅扶助を引き上げなければ、最低限度の住宅に住む権利さえも行使できないことになってしまう。国に対して、基準を見直し、引き下げた分を引き上げるべきと訴えるか、国がやらないのであれば市独自で何か手だてを取るべきである。本市の保護行政としては避けて通れない課題であり、住宅扶助の在り方について改善が必要ではないかと思うが、所見を尋ねる。
答弁執行部
住宅扶助を含む生活保護制度については、国において一定の基準を定め実施されている。先ほど答弁した住宅扶助の改定についても、実態に応じて国において改定されたものと認識しており、6人世帯については4万8,000円から5万円に増額となっている。今後も国の基準改定の動向を注視していく。
質疑・意見委員
国が適切に行っていると言うが、既に適切ではないことを行いそれが判決として出されたわけであり、国がやることが正しいとは必ずしも言えないのである。本市では急激な地価の上昇に伴い家賃も上昇しているため、住宅扶助と家賃の乖離の中で大半の保護利用者は困っている。単身で3万6,000円までとなっているが、実際はその基準内の住居に転居するよう指導があっても見つからないため、仕方なく4万円を超える家賃の住宅に住み続け、生活扶助の中から家賃分を食い潰しているのが実態である。現実と国の基準には乖離があり、そこを是正させるには地方が声を上げないと国は分からない。ここはよく精査して、必要な意見は適切かつ速やかに国に届けてほしい。実態と違うことが今後も続くことになれば、保護を利用せざるを得ない人はたまったものではない。憲法が定める生存権が実質保証できていない状態を続けてはならないと指摘しておく。
質疑・意見委員
生活保護世帯にとっては、大本の基準の引下げに加え、各種加算の引下げや算定の厳格化が行われ、今まで保護を受けられていた人が受けられなくなる事態が全国的に続出しており、本市も例外ではないと思う。住宅扶助についても、2人世帯では月額5,000円も下がっている。生活保護そのものについて、国が狙い打ちにした形で引下げが行われ、保護利用者にとっては大変な苦労が伴ってきたわけである。2013年から15年と、10年以上前の基準引下げだが、そのままの状態がずっと続いたわけであり、やむを得ない事情で保護を受けざるを得ない最低限度の生活を強いられる人たちが、最低限度を下回るほどに追いやられたというのが、当事者がこもごも語る状況である。それで裁判を起こして数年間戦い、今回、最高裁が判断を下した。昨日の議案質疑で私は「原告の人たちが命をかけて戦ってこられた」という表現をしたが、まさにそうである。高齢で単身の保護利用者は、生活保護に頼るしかなく、切り詰めてぎりぎりの生活をしてきたところからさらに削られたわけであり、もう私たちは生きていけないとの声を何度も聞いた。そのような中でようやく出た判決であるため、現場で向き合ってきたケースワーカーや区の保護課には、このように苦労してきた人たちにしっかりと寄り添ってほしい。国の過ちもあったが今後遡及して給付される見込みであると希望を与えてほしい。その趣旨で昨日議案質疑を行ったが、残念ながら局長の答弁は、国が適切に行うとか、遡及についても国がまだ示していないため国の動向を見てなどの答弁に終始した。現場で保護利用者の声を聞いている自治体として、もう少し当事者に心を寄せてもらえないかと思う。食事も1日2回で、風呂には週に2回しか入らないというのが当たり前のようになっている。基礎年金と比べると若干よいが、基礎年金がひど過ぎるわけで、保護を受けているほうがよいなどと事実と違うことが振りまかれたりする中で、当事者は大変肩身の狭い思いをしながら懸命に命をつないでいる。本市として、今回の判決について、裁判所の判断だとか、国がやったことだと言うだけでは、あまりにも人ごとではないかと思う。今回の判決を受けて、保護利用者や過去に利用していた人たちにどう向き合おうとしているのか、答弁を求める。
答弁執行部
今回の最高裁判決について国からは、「追加給付を行う結果となったことについて深く反省し、広く国民におわびを申し上げたい」との表明がなされている。市としてもこうした状況をしっかりと受け止め、真摯に対応していく必要があると考えている。国の方針に従って速やかな追加給付に向け、生活保護を受給している人に丁寧に向き合いながら取り組んでいく。
質疑・意見委員
国は原告の人たちに直接謝罪の言葉を述べているのか。
答弁執行部
衆議院の予算委員会において、総理大臣が「厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があったと指摘され、追加給付を行う結果となったことについて深く反省し、広く国民におわび申し上げたい」と述べている。あわせて、厚生労働省の幹部職員が原告と面会し、「原告や被保護者、広く国民の皆様におわび申し上げます」と述べたとの報道があったと認識している。
質疑・意見委員
ここまで重大な過ちを国が犯していたという判決が出たが、この裁判を闘った当事者には、厚生労働大臣も総理大臣も直接面会してのおわびは行っていない。国民全体に関わることだろうが、声を上げ続けた原告に謝らないのはどういうことかと原告団の怒りになっている。そして新たな減額まで行い、これもまた怒りを呼んでいる。市は国の制度だからと言うが、そうであれば国のおかしな態度については、現場で携わる行政として、国に適切に対応するよう言わなければ国は分からない。行き過ぎた福祉の切捨ての最も象徴的な形で生活保護の基準切下げが行われ、当時から問題があるとして市にも陳情や要望が出されていたが、必要な改善は図られなかった。あまりにも長期間にわたって基準切下げが行われたと思っている。国の対応が十分に行われるのか今のところは見通せないが、保護利用者や過去に利用していた人たちには、適切な形で速やかに追加給付をしてもらいたい。最後に答弁を求める。
答弁執行部
対象となる人に速やかに支給を行うことが大切だと考えており、しっかりと取り組んでいく。
質疑・意見委員
公園費が6億3,000万円余の減額となっており、この理由の多くが国庫補助金の内示減に伴う事業費の減額となっている。国庫補助金の内示減がかなり多く見受けられるが、例年このような状況なのか。近年、内示減が増えているのであれば、事業の進捗にも影響が出てくるのではないかと思うが、国庫補助の内示減について所見を尋ねる。
答弁執行部
公園費に係る国庫補助金の内示については、年度ごとの事業の進捗にもよるが、直近10年では平均14億円程度となっている。令和7年度については18億円余であり内示の状況としては比較的多いと認識している。内示が減額された理由として国からは、全国的に都市公園整備に対する要望が非常に多く、各自治体への配分額を減らさざるを得なかったとの説明を受けている。引き続き、国に対して要望活動を行うほか、事業の進め方を工夫することなどにより、国庫補助金の確保に努めたい。
質疑・意見委員
先ほどの福祉局の審査でも施設整備に関する国庫補助金の内示減について尋ねた。ハード整備に関しては全国でかなり行われており、教育分野でも全国的に予算が不足し困っているとの状況が報道されている。住民に身近な公園等であるため、自治体が計画どおりに事業を進められるよう国からの後押しが必要と思うが、要望活動は適切に行っているのか。
答弁執行部
国への要望については、定例的に九州地方整備局に対して予算の要望を行っていることに加え、副市長以下で国土交通省本省の担当窓口を訪ね、本市が取り組む事業の内容を詳細に説明した上で、必要な額の確保をお願いするなど、全庁挙げて取り組んでいるところである。
質疑・意見委員
公園にも様々あるが、住民に求められる公園整備については、計画どおりに進んでいくよう、引き続き国に対して強く求めてもらいたい。
質疑・意見委員
繰越明許費について、九州大学移転跡地のまちづくり推進経費の関係予算額が11億円余とあるが、このうち自由通路整備に係る予算額を尋ねる。
答弁執行部
関係予算額の11億円余については、都市計画道路整備費など、箱崎キャンパス跡地の事業全体のものであり、自由通路整備に関連する総事業費は複数年の全体で24億5,800万円余を見込んでいる。
質疑・意見委員
全額市費負担となるのか。
答弁執行部
24億5,800万円余は国費を含んだ額であり、市費については合計で13億7,550万円を見込んでいる。
質疑・意見委員
いつ竣工する見込みなのか。
答弁執行部
自由通路整備については、JR九州において整備が進められているJR貝塚駅と同時期に供用するよう進めており、自由通路本体工事の予算については、令和7、8年度に計上し整備を進めていきたいと考えている。具体的な完了時期については、整備の進捗に応じて今後決定していくこととしている。
質疑・意見委員
JR九州は自由通路の整備費を負担するのか。
答弁執行部
自由通路については、既存の市道である踏切道の代替となる道路施設として市において整備するものである。
質疑・意見委員
住民の利便性向上という名目であるが、JRが新たな駅を設け、これが収益につながっていくわけであり、自由通路の整備費を民間企業が全く負担せず、国と市が国民の税金で二十数億円かけて整備することは問題があると指摘しておく。
2. 議案第20号 令和7年度市営名柄住宅新築工事請負契約の締結
20号関係 ◯ 落札者の技術提案の概要に、近隣住民等に対する騒音・振動・粉じん対策とあるが、特に名柄住宅に対して重点を置いている点があれば示されたい。
答弁執行部
基本的に市営住宅の建築物については、以前から今回記載の3項目を技術提案の項目としている。名柄住宅については、近隣に小学校等もあるため、安全対策としては総合評価方式の技術提案ではなく、設計上の配慮として市の公募条件に複数の対策を設計図書に明示している。具体的には、交通誘導員の配置や、工事関係車両のルート設定などがある。今後、請負業者とともに安全対策について配慮していきたいと考えている。
質疑・意見委員
工事車両はどこから進入するのか。
答弁執行部
工事車両については、17ページの図面にある姪北小学校北側の工事範囲に記載しているごみ置き場のところから進入することとしている。
質疑・意見委員
姪北小学校の北側の道路は通らないという認識でよいか。
答弁執行部
そのとおりである。
質疑・意見委員
安全には最善の配慮を求めておく。
3. 議案第21号 街路樹の管理のかしに基づく損害賠償額の決定
21号関係 ◯ 今回の事故を受け、対策として樹木医等による点検を改めて実施したとのことだが、詳細について尋ねる。
答弁執行部
事故後、約380本ある当該路線の樹木全ての緊急点検を実施し、枯れ枝等の除去作業を行っている。
質疑・意見委員
ほかの場所でも同様の事故が起こり得ると思うが、点検等は行ったのか。
答弁執行部
市内にケヤキは約5,400本あり、毎月1回、車両による巡回点検を実施しているが、今回の事故を受け、特に樹高が高いケヤキなどについては可能な限り徒歩で点検を行ったり、巡回頻度を上げるなどの対応により、事故の未然防止に取り組んでいる。
質疑・意見委員
今回は人的被害はなかったとのことだが、街路樹の倒木や落下に関しては注意が必要であり、風速が強いときなどは余計に注意するよう点検内容に加えてもらいたいと思うが、所見を尋ねる。
答弁執行部
引き続き、緑のまちづくり協会と連携し、できるだけ落ち枝が生じないよう点検を徹底していく。
質疑・意見委員
街路樹の管理の瑕疵による事故発生後、補償に至るまでの過程を尋ねる。
答弁執行部
事故発生直後に、緑のまちづくり協会の職員が現場で落ち枝による事故の相手方と立会いを行い、相手方からの車両修理の見積りを受領したのが昨年7月中旬である。その後、本市の保険会社と相手方の保険会社との間で調整を行い、11月以降に本市の法制課との協議を行った後、今年1月に相手方との合意に至り、今回の議案提出となったものである。
質疑・意見委員
落ち枝による事故が発生した場合、第一報はどこに連絡したらよいのか。
答弁執行部
まずは、区役所など本市の担当窓口に連絡をしてもらい、現地を確認することとなる。
質疑・意見委員
大きな通りだけではなく、街区公園などで枝が落ちてきた場合も対象になると認識してよいか。
答弁執行部
街路樹と同様に現地を確認することになるが、基本的に身近な公園は区役所で管理しているため、区役所が窓口となる。
質疑・意見委員
実際、落ち枝などの状況に遭遇した場合にどう対処したらよいのか分からない人もいると思うが、区役所への通報の呼びかけなど、広報はどのように行っているのか。
答弁執行部
市や区のホームページに公園の管理担当部署を記載しているため確認してもらいたい。今後とも分かりやすい周知等に努めたい。
質疑・意見委員
街路樹の点検や管理については、基本的には緑のまちづくり協会に委託していると思うが、本市との関係を明確にされたい。
答弁執行部
本市の街路樹の維持管理については緑のまちづくり協会に包括的に委託しているため、日常の点検や剪定などについては全て同協会が実施している。
質疑・意見委員
同様の事故が度々起きるが、緑のまちづくり協会としての点検や対応策に不十分なところがあるのではないか。膨大な樹木の数であるため管理が大変なことは理解できるが、それなりの委託費を払っているわけであり、事故が起きた際、局の所管課長が報告し謝罪するが、協会の姿があまり見えない。所管事務調査はあるが、協会の責任感や危機管理が十分なのか疑問に思う場面がある。市としてどのように捉えているのか、所見を尋ねる。
答弁執行部
日常的な維持管理については、委託仕様書で巡回点検の頻度を明示し、市民への被害が発生しないよう取り組んでいるところである。今回の事故については、緑のまちづくり協会の委託業務が適切に実施されていることから、市において損害賠償を行うものである。このような事故が発生した際には、速やかに緑のまちづくり協会から市に報告してもらい、再発防止に向けた協議を行うなど連携して取り組んでいる。
質疑・意見委員
住民から街路樹の剪定等について相談があった場合、局の担当課長に直接相談することがあるが、そのときの緑のまちづくり協会の年間剪定回数の説明と、現場での地域住民の肌感覚にはそごがある。細かく調査しなければどちらが正しいのか分からない場面が結構あり、本当に適切に行われているのかと思う場面があるが大丈夫なのか。委託費についても、安い経費が理由で十分に行き届かないというのは問題だと思うため、必要であれば引上げも行わないといけないと思う。剪定は住民が勝手にできるものではなく、あまりにも街路樹の剪定が滞っているとか、住民に迷惑をかけていると聞く機会が多いため、もう少し精査していく必要があるのではないかと思うが、所見を尋ねる。
答弁執行部
街路樹については年間1,000件ほどの要望を受けており、剪定に関するものが一番多いと聞いている。市と緑のまちづくり協会の見解が異なることはよくないと思っており、定例的に協議を行い、要望についても日々共有しているため、引き続き、連携を強化していきたいと考えている。委託の内容についても、緑のまちづくり協会から報告を受けた上で委託料を支払っており、しっかりとモニタリング等を行いながら、適切な業務履行に向けて連携していきたい。
出典: 福岡市議会 会議録検索システム
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